保険解約

【障害年金】障害者になって働けなくなった時の生活費(お金)は大丈夫なの?

はじめに

パパは老後資金を貯めるために、生命保険・医療保険・がん保険・学資保険をすべて解約して、返戻金(戻ってきたお金)を老後資金投資に回しています。

おかげさまで、現在プロフィールにもあるとおり、老後資金投資でプラス100万円を達成することができました。このプラスになった貯蓄で万が一に備えていきたいと思っています。

しかし、周りの人たちは保険を全部解約して、障害者になって働けなくなったらどうするんだ?家族の生活費は大丈夫なのか?

働けなくなったときのために保険は必要だよと言われました。

そこで、この記事では

✅ 障害者になって働けなくなった時の生活費(お金)は大丈夫なのか?

について、

今後、病気やケガで、障害者になって働けなくなった時の生活費(お金)の不安があり、保険に加入するか保険をやめるか迷っている・悩んでいる人向けに簡単で分かりやすく図や画像なども取り入れながら解説したいと思います。

ネットを検索しても情報が多すぎて、どれを選んで良いのか分かりにくいですよね、そんな時にもう一度見れるようにブラウザのブックマーク・お気に入りにすると便利ですよ。
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障害の程度とは(等級)

✅ 1級は、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用事を済ませることができない。

✅ 2級は、必ずしも他人の援助を受ける必要はないが、日常生活を送ることが極めて困難で労働収入を得ることが出来ない。

✅ 3級は、日常生活を送ることはできるがフルタイム勤務に耐えられない軽作業しかできない。

簡単にいうと、1級2級は日常生活が制限される状態、3級は日常生活は送れるものの労働が制限される状態です。

障害年金とは

「障害年金とは病気やケガで生活や仕事が制限されるときに受け取れる年金です。」

障害年金は2種類あって、

✅ 障害基礎年金(2級、1級)

  • 自営業者・フリーランスは障害基礎年金だけもらえます。

✅ 障害厚生年金(3級、2級、1級)

  • 会社員なら障害基礎年金と障害厚生年金の2つがもらえます。

受け取れる金額は障害の程度や家族構成でかわります。

障害年金の受給金額

障害年金の受給金額 3級 2級 1級
厚生年金

(障害厚生年金)

ベース 報酬比例(*) 報酬比例 報酬比例×1.25
配偶者加給年金 224,900円 224,900円
国民年金

(障害基礎年金)

ベース 781,700円 781,700円×1.25
子の加算 第1子・第2子
各224,900円
第1子・第2子
各224,900円
第3子以降
各75,000円
第3子以降
各75,000円

*586300円の最低保証額あり(令和2年4月時点)

報酬比例というのは、年収水準や厚生年金の加入期間によってかわります。ざっくり、平均年収×加入年数×0.005481で計算できます。

加入年数が25年に満たない場合は加入年数=25年とみなして計算されるから若いうちに障害者になっても安心できます。

配偶者加給年金というのは障害になってしまった人に生計を維持される65歳未満の配偶者がいる時に加算される年金です。

例えば、45歳会社員勤め平均年収が300万円妻1人子1人の会社員が障害1級に認定されたら受給額はざっくり年190万円 (月約16万円)になります。

✅ 計算方法

  1. 平均年収 300万円×加入年数 25年×0.005481=報酬比例 411,075円
  2. 1級 報酬比例 411,075円×1.25=①513,843.75円
  3. 配偶者加給年金 ②224,900円
  4. 781,700円×1.25=③977,125円
  5. 第1子 ④224,900円
  6. ①+②+③+④=1,940,768円(ざっくり年190万円)

障害年金の受給条件

✅ 初診日を証明できること

  • 初診日とは病気やけがで医師等に初めて診察してもらった日
  • 初診日に国民年金・厚生年金に加入しており加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除や猶予もOK)

✅ 障害認定日に障害状態であること

  • 障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、またはその期間内に病気やけがが治った日(症状が固定した日、これ以上治療しても効果が期待できない状態)

✅ 原則 1年6か月経っても働けない場合にもらえる

民間の就業不能保険は必要?

民間の就業保険は必要か不必要かということですが、

起きないけど万が一起こったら生活ができなくなってしまうかもしれないこういった出来事に備えるのが保険の意味でもあることを考えると、

生きたまま稼ぐ力を失うという障害者リスクについて就業不能保険も利用するというのは 検討の余地がある選択だと思います。(あくまでも検討の余地レベルで必要と言ってるわけではありません。)

特に公的保障の薄い障害厚生年金のない(障害基礎年金はある)自営業者やフリーランスは真剣に考えた方が良いと思います。

一方で知ってほしいのが障害年金受給者数約200万人の需給原因の約6割弱がうつ病などの精神障害だということです。

そして民間の就業不能保険はそもそも精神障害を補償していないので注意が必要です。

まとめ

会社員の方が病気やケガで障害者になり働けない状態になった場合、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがもらえるので、民間保険に加入しなくても大丈夫だと思います。

なお、自営業者やフリーランスの方は障害基礎年金の1つだけしかもらえないので、民間の就業不能保険の検討の余地はあると思いますが、精神障害を補償していないので注意が必要ですね。

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